注文住宅の基本の「き」の7つの用途地域について覚えよう
日照や騒音の問題が少ない閑静な住宅街に住みたい人もいれば、百貨店などが多く利便性の高い商業地区に憧れる人もいます。居住環境として選ぶ条件は、人それぞれ違いますが、いずれにしても大切なのが「用途地域」を確認する作業です。理想の住まいを手に入れるためにも、用途地域を覚えましょう。
用途地域(1):第一種住居地域
第一種住居地域とは、住居の環境を保護するための地域です。住宅専用地域ではないため、3,000㎡までの中規模の店舗、事務所やホテルなどの建築ができます。しかし、カラオケボックスやパチンコ屋の建築が禁止されています。
用途地域(2):第二種住居地域
第二種住居地域とは、10,000㎡以下の店舗、事務所、パチンコ、カラオケ店、ホテルなどの環境影響の少ない施設を建てることができる地域です。住宅や商業施設、工場などが混在している市街地で、住宅の割合が高い地域のことをいいます。
用途地域(3):準住居地域
準住居地域とは、道路の沿道を活かした店舗や映画館など、住環境を悪化させない施設が建てられる地域です。道路の沿道を活かした施設でないといけないため、接続する道路の幅員が12m未満の場合は、道路の幅員から3/10以下にしなければいけないなどの決まりがあります。
用途地域(4):第一種低層住居専用地域
第一種低層住居専用地域は、2階建て程度の低層住宅の良好な住環境を保護する地域のことをいいます。建築基準法により、幼稚園・保育園・保育所・学校・図書館・老人ホームなどの建築は認められています。しかし、商業施設の建築は禁止されているため、買い物や通勤などに不便を感じることもあるかもしれません。
用途地域(5):第二種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域は、主に低層住宅の良好な住居環境を保護する地域です。幼稚園・保育園・保育所・学校・図書館・老人ホーム以外にも、150㎡以下の店舗が建てられます。そのため、スーパーなどがあり買い物に困ることはありません。
用途地域(6):第一種中高層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域は、3階建て以上の中高層住宅の良好な住居環境を保護する地域のことをいいます。大学、病院などの500㎡以上の店舗を建てることができます。
用途地域(7):第二種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域は、病院やスーパーなどの利便施設の建設が認められており、1,500㎡までの大型店舗や事務所なども建築ができます。そのため、利便性を重視したい方におすすめのエリアです。
まとめ
今回は、用途地域の種類についてご紹介しました。用途地域を確認すれば、周辺環境がどのような環境なのかが一目で分かります。そのため、用途地域には目を通して、理想の暮らしを実現できるかどうかを判断しましょう。
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